生前整理・住まいの終活
不動産の売却・処分をお考え
の方は、まずは当社にご相談ください!
住まいの終活
終活の一環として一番にあがるのが、持ち家や別荘、空き家、土地、農地など不動産の生前整理だと思います。
単に売却するだけでなく、「住まいを配偶者に残したい」「生前に不動産を譲渡したい」等の場合にも、税制をしっかりと理解認識しながら、専門家を交えて事前に対策していくことが大切です。
必要に応じて弁護士や司法書士、税理士等の専門家をご紹介することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
贈与税の配偶者控除
一般的には奥様に住まいを残したい、というイメージがあるかと思いますが、
「婚姻期間が20年以上の夫婦間」で、
「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」
の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる特例があります。
この特例を利用した場合、
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けたものが現実に居住し、その後も引き続き居住する見込みであることが必要です。
相続時精算課税制度
この制度は、生前贈与を相続財産の前渡しとして利用できるものです。
贈与段階では、特別控除枠2,500万円まで贈与税が発生しませんが、
相続開始時点では、この贈与財産を相続財産に合計して相続税を計算し精算することとなります。
今回は不動産の件となりますので、不動産のケースで説明しますと、
贈与段階で評価額が2,500万円以下の土地等を生前贈与した場合、
相続財産にこの生前贈与財産を加算しても相続税の基礎控除以下で相続税がかからない方であれば、
結果的に相続税も相続税もかからないことになります。
この制度を利用した場合、贈与時の価格で相続財産にプラスされますので、
将来値上がりするような地域の不動産では有利な制度となります。
地方の不動産は評価額が低いですので、
簡単に説明しますと、
現在の相続財産が基礎控除内にある方は、
贈与税がかからずも先に土地等を譲り渡すことも可能、ということです。
ただし、届出書の提出やその各年に贈与財産がある場合には申告が必要です。
2024年1月1日より、この制度を利用した場合でも110万円の基礎控除が適用されるようになりました。
なお、税制改正により2024年以降の生前贈与から亡くなる前の3年間から7年間に延長されました。
2027年1月1日以降の相続から段階的に延長、2031年1月1日以降の相続から完全に7年となります。
不要な不動産を整理したい
ご自宅以外に不動産がある場合、その維持管理等に大なり小なりと費用がかかっているものです。
・バブル時に原野商法のような土地を買ってしまった
・別荘地に土地がある
・付き合いでリゾートマンションを買ってしまった
・現在貸している建物がある
・投資用不動産がある
・貸駐車場がある
・親の代からの土地建物がある
等々、事情もそれぞれだと思います。
建物がある場合、室内に動産が残置されている物件も多く、なかなか行動に移せない方も多いかと思います。
そんな方には、関連会社や事情に応じてご紹介できる業者さんや職人さんがいますので、
まずは当社までお気軽にご相談ください。