不動産の譲渡に係る税金

不動産売却・処分は、

まずは当社にご相談ください。

不動産の譲渡所得

 個人の方が不動産を譲渡し譲渡益が発生した場合、その所有期間に応じて長期譲渡所得金額または短期譲渡所得金額を計算することになります。

※譲渡益が発生しない場合には課税されませんが、特定の不動産について損益通算できる特例の適用が可能な場合には確定申告が必要です。

長期譲渡期間は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年超の場合、

短期譲渡期間は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の場合、

となります。

取得日は、

売買の場合:一般的に引渡しを受けた日

新築の場合:竣工し引渡しを受けた日

相続の場合:被相続人が取得した日

贈与の場合:贈与者が取得した日

となります。

長期譲渡所得の税率:所得税15%・住民税5%

短期譲渡所得の税率:所得税30%・住民税9%

※2037年までは復興所得税2.1%が加算されます。

居住用財産の譲渡所得の特別控除「3,000万円の特別控除」

 居住用財産を譲渡し譲渡益がある場合は、譲渡所得の金額から3,000万円控除できます。

居住用家屋が2以上ある場合、居住用財産の判定は、主たる住居で実際に住所のある土地建物等が居住用財産となります。

建物を解体した場合、解体から土地の契約を1年以内に行い、以降3年を経過する日の属する12月31日までに譲渡した場合、居住用土地のみの譲渡でも適用されます。

居住されなくなった建物の場合でも、居住されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合にも適用されます。

空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除

 令和9年12月31日までに、個人の方が相続した居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得(譲渡益)から3,000万円の特別控除が適用可能です。

ただし、下記要件に該当することが必要ですので、十分にご確認ください。

〈対象となる資産〉

①昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に建築された建物であること。(マンションは除く)

②相続開始直前まで被相続人の居住用で、かつ被相続人が独り住まいであったこと。

③被相続人が介護保険法の規定する要介護認定を受け、かつ相続開始直前まで老人ホームに入所していたこと。

④被相続人が老人ホームに入所から相続開始直前まで、その建物について一定の使用がなされ、かつ事業用や貸付、その者以外の居住の用に使用されていないこと。

 

〈譲渡の条件〉

①譲渡対価の合計が1億円以下であること。

②相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。

③相続時から譲渡時まで事業用、貸付用、居住用に使用されていないこと。

④譲渡時において家屋が一定の耐震基準を満たしていること。

⑤耐震性のない家屋の場合は耐震リフォームするか、解体して敷地を売却すること。